2013年04月15日

ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害

本日、ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害事件のニュースリリースを行いました。
ファイル共有ソフトを使用して、他人の著作物を著作権者に無断で共有(アップロード)することは、著作権法違反(公衆送信権違反)にあたる行為です。故意をもって(犯罪を犯す意思で)アップロード行った場合には刑事罰(10年以下の懲役または1000万円以下の罰金またはその両方)が科せられるおそれがあります。

加えて、著作権侵害を行うと著作権者から損害賠償請求(著作権者が受けた損害の支払い)や差止請求などの民事責任も負うおそれもあります。

著作権侵害を行ってしまうとその代償はあまりに大きく、大げさでなく人生を棒に振りかねません。

「少しくらい大丈夫」「どうせ見つからないだろう」などと軽い気持ちでファイル共有ソフトで他人の作品(著作物)をアップロードしていませんか?著作権者側の話をここまでほとんどしていませんが、アップロードした代償だけでも全くおすすめできないことですし、そもそも法律(著作権法)に違反する行為はやってはいけません。

次回もこの話続きます。

(参考)ShareとPerfectDarkを通じて違法アップロード、男性を送致

(参考)ファイル共有ソフトによる著作権侵害

カテゴリー:
2013(平成25)年度

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