不正コピー発覚の国立大学法人において調査漏れの不正コピーが発覚し2倍額の損害賠償で和解
平成24年5月25日
ACCS会員企業の報告によると、ソフトウェアの不正コピーが発覚し、ソフトウェア会社との間で2010年11月に和解が成立していた信州大学において、会員関連企業が著作権を持つ一部のソフトウェアが、上記和解成立時点で既に不正にインストール(不正コピー)されていたにもかかわらず、上記2010年11月の和解当時、大学当局がその実態を把握できないまま、上記和解後も使用され続けていたことが後日発覚しました。そこで、あらためて和解交渉を行った結果、5月23日に、該当ソフトウェアを全て削除(アンインストール)するとともに、該当ソフトウェアの市場価格の2倍額を損害賠償金としてあらためて支払うこと等を内容とする和解が成立しました。
この問題は、2010年の和解成立後、ACCS不正コピー情報窓口に再度寄せられた情報に基づき、上記会員関連企業が代理人弁護士を通じて対応していたものです。
情報窓口には、業務利用を目的に行われている企業や学校など組織内部でのビジネスソフトなどの不正コピーのほか、インターネットなどでの海賊版流通や違法アップロード行為など、著作権侵害行為に関する情報が数多く寄せられています。これらの情報は、ACCSを通じて、それぞれ被害を受けていると思われる会員企業に報告され、会員企業が不正コピーの問題を解決する一助として活用されています。
ACCSとしては、不正コピー発覚後にもかかわらず、ソフトウェア管理が適切に行われなかった本件について非常に残念であると考えております。今後は大学をはじめとした組織内における不正コピー防止、ソフトウェア管理の普及につきより一層積極的にPRを続けてまいります。
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