ファイル共有ソフトでは、ほとんどのコンテンツが著作権者に無断でやり取りされており、著作権侵害にあたります。
- 著作権があり、かつ許諾がなくやり取りされていると推測されるもの
- 調査実施者が権利帰属を把握できないアダルト・同人などを除外し、著作物と推測されるものについて調査(「2010年度ファイル共有ソフト利用実態調査」より)
ダウンロードだけだと思っていてもアップロードに
ファイル共有ソフトには、ダウンロードしたコンテンツがそのままアップロードされる機能があります。ダウンロード直後にデータがアップロードフォルダにコピーされたり、ダウンロードフォルダ=アップロードフォルダになっている場合もありますので、ダウンロードだけだと思っていても、実はアップロードしているというケースが多くあります。
ダウンロード自体が違法な場合も
著作者(または著作権者)に無断で著作物をダウンロードする行為は、「私的使用目的の複製」など特別に規定されている場合を除き、原則として違法です。
ただし、私的使用目的であっても、著作者(または著作権者)に無断でアップロードされている音楽や映像などを、それと知りながらダウンロードする行為は違法になります(2010年1月1日から施行)。ファイル共有ソフトでやり取りされているコンテンツのほとんどは、無断でアップロードされたものです。
ファイル共有ネットワークに参加するだけでも×
アップロードやダウンロードを行わなくても、ファイル共有ネットワークに参加しているだけで、ファイルの送受信の「中継点」として利用され、著作権侵害に加担させられることもあります。