不正コピー発覚のマーチャンダイジング業の会社とACCS会員が約1100万円で和解
2019年6月21日更新
ACCS会員企業からの報告によると、大手芸能プロダクション系のキャラクター商品取扱会社(マーチャンダイジング業。本社東京都)において、会員企業が権利を有するデジタルフォント411本を不正にインストール(不正コピー)していたことが発覚したとのことです。 その後、長期にわたる和解交渉の結果、本年5月、損害賠償金として、市場流通価格を上回る約1100万円が支払われたとのことでした。 ACCSおよび会員企業は、ACCSおよび会員企業としては、上記会社が著作権等の権利をもとに事業を営み、その権利の保護を標榜する会社であるにもかかわらず、他者の権利を侵害したことは断じて許容できません。 各社におかれましては、不正コピー防止のため、ソフトウェア管理の体制を改めて点検し、さらなる管理の徹底をお願いいたします。 ACCSは、ソフトウェア管理の推進のため、Webサイトを通じて小冊子類の配布を行っているほか、ソフトウェア管理に関するご相談も受け付けております。また、企業内や団体内におけるソフトウェアの不正コピーに関する情報受付窓口を設けております。 和解権利者:株式会社モリサワ ※ACCS不正コピー情報受付窓口には、業務利用を目的に行われている企業や団体など組織内部でのビジネスソフトなどの不正コピーのほか、インターネットなどでの海賊版流通や違法アップロード行為など、著作権侵害行為に関する情報が数多く寄せられています。これらの情報は、ACCSを通じて、それぞれ被害を受けていると思われる会員企業に報告され、不正コピーの問題を解決する一助として活用されています。
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