紙幣を模した偽キャラクターグッズを所持、商標法違反で摘発
2024年11月14日
警視庁葛飾署は、2024年11月14日、違法キャラクターグッズを譲渡及び譲渡目的で所持していた岐阜県高山市の会社員男性(38歳)を、商標法違反の疑いで、東京地検に送致しました。 男性は、(株)集英社が商標権を有する「キャプテン翼」「黒子のバスケ」「ONE PIECE」、任天堂(株)が商標権を有する「ポケモン」に係わる登録商標と類似の商標を付した紙幣を模した印刷物(おもちゃ紙幣)について譲渡・譲渡目的で所持して、同社らの商標権を侵害した疑いが持たれています 。 警察によると、男性は中国のインターネット通販サイトで商品を入手し、フリマアプリを用いて販売を行っていたものと見られるとのことです。
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