技術的保護手段に関する中間まとめ」に対するパブリックコメント提出
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会で募集していた技術的保護手段に関する中間まとめに対し、1月7日付けで、ACCSよりパブリックコメントを提出しました。
本中間まとめは、法制問題小委員会下に設置された技術的保護手段ワーキングチームでの議論を元にまとめられたもので、これまで著作権法の対象となっていなかったアクセスコントロール技術の一部分についても、技術的保護手段の範疇に含めることが適当であると結論づけられています。
ACCSからは、基本的な考え方には賛同しつつ、本中間まとめでは規制することが適当でないと結論づけられたユーザーが行う回避行為について、昨今のクラウドコンピューティング等における著作物の利用が顕著になってきている実態を勘案し、回避行為の規制について議論をしてもらいたい旨主張しています。パブリックコメント全文は以下の通りです。
- パブリックコメント全文
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- 第2章
これまで著作権法に定める技術的保護手段の対象とされていなかったアクセスコントロールについて、実態に従い一部をその対象とするとした本中間まとめについて賛成する(但し、後記の懸念は依然として存在することは否めない)。
殊、ゲーム機・ゲームソフトに施されている技術的手段を回避する機器・プログラムの氾濫によって、違法アップロード・ダウンロード等によるゲームソフトの被害は甚大なものとなっており、日々拡大し続けていることから、早急な立法化及び施行を希望する。 - 第4章 19頁(第3節回避行為規制)
本中間まとめにおいては、技術的保護手段を回避する行為そのものを規制対象としないこととされている。本中間まとめの議論においては、時間的な制約もあり、本結論は、当面のものとしては、やむを得ないものと考えられる。
しかしながら、クラウドコンピューティングなども進展してきていることを勘案すれば、支分権該当行為に直接該当しない著作物等の視聴等を制御する技術は、今以上に重要なものとなることに疑問の余地はない。
そのため、技術的保護手段が施された著作物等をその技術的手段を解除して視聴等することに何らかの権利性を持たせるか否かも含め、技術的保護手段を回避する行為の規制につき、速やかに議論を再開していただきたい。
- 第2章
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