ファイル交換ソフト「Winny」の開発・提供者の判決について
2006/12/13 更新
ACCSでは、「ピア・ツー・ピア(Peer to Peer)」はインターネットの重要な技術の一つであると理解しており、これまでもその立場を明確に表明しています。
しかしながら、著作権侵害を防ぐ実質的・具体的な措置を講じないまま、ピア・ツー・ピアを利用してWinnyのようなファイル交換(共有)ソフトを開発・頒布すれば、そのネットワークを通じて、日常的、継続的かつ大量に侵害行為が蔓延するのは必然であることを現実の問題として認識していたでしょうし、それにも関わらず、被告はあえてWinnyを開発・頒布したものと考えます。
本日、裁判所は、被告がこのような認識・認容をしていたことを認めましたが、この点は非常に説得的であると考えます。裁判所が認定した事実からすれば、本日の判決は妥当であり、被告には、この結果を重く受け止めてほしいと考えます。
いずれにせよ、ゲームなどのソフトウェア、音楽、映画などの著作物を著作権者に断りなくWinnyを使ってアップロードすることは、著作権法に違反する行為(公衆送信権侵害)に変わりありません。ACCSでは、Winnyユーザーに対して、Winnyを使ったこのような違法行為を直ちに中止するよう、求めていきます。
以上
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