コンピュータスクールの不正コピーに対し、賠償求める ~ACCS会員5社、東京と大阪で訴訟提起~
2002/9/3 更新
社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は本日、当協会会員会社などであるクォークインク、株式会社ジャストシステム、ニューテックインク、マイクロソフトコーポレーションなどより、東京・大阪のコンピュータスクール合計3校を相手取り、スクール内でのコンピュータソフトウェアの不正コピーについて、 著作権侵害による損害賠償請求の訴訟を東京地方裁判所、大阪地方裁判所の両地裁に提起したとの報告を受けました。
今回の訴訟の相手方となったのは、以下のとおりいずれもコンピュータスクールを経営する法人です。
- 『東京コンピュータ専門学校』…学校法人豊樹学園(東京・新宿区、理事長・三岳博輔)
- パソコンスクール『ヘルプデスク』…ヘルプデスク株式会社(大阪・北区、代表・成重義浩)
- 他1社(和解済み)
訴状によれば、いずれのスクールにおいても、コンピュータ技術などを習得するために生徒や受講生が実習に使用するコンピュータについて、多数のコンピュータソフトウェアが不正にコピーされており、被告3校がそれぞれ請求された損害賠償額を合算すると、約5億7,000万円に上っています。
ACCSでは、従前より、ソフトウェアの不正コピーは、良質なソフトウェアの開発を阻害し、ソフトウェア産業の成長を鈍らせ、ひいてはデジタル文化全体の発展をも妨げる大きな要因のひとつであると考えております。その意味で、不正コピーを行っていた企業を放置することはできず、責任を問われるべきものであると考えます。加えて、今回対象となりましたスクールは、いずれも生徒や受講生にコンピュータ技術やデジタル コンテンツの創作技術を習得させ、デジタル時代のクリエーターを育てる重要な教育事業を営んでおり、著作権をはじめとする知的財産権の重要性について、高い意識を持つべき立場にあります。にもかかわらず、今回の報告が事実であるとすれば、残念なことと言わざるを得ません。
また、特に本年7月に首相直属の知的財産戦略会議でまとめられた知的財産戦略大綱にもありますように、日本の国際競争力を強化し、経済を活性化するためにも知的財産の保護、活用の重要性があらためて認識されていることからも、知的財産の保護の重要性が本件を通 じて社会的に広く認知されることを望みます。
ACCSとしては、著作権をはじめとする知的財産権の重要性について、また、組織的な不正コピーが健全なソフトウェア産業の発展を阻害することについてご理解を頂く1つの契機として、今回のスクールに対する訴訟を支持・支援するとともに、今後もコンピュータソフトウェアをはじめとしたデジタルコンテンツの権利について、一層の普及啓発活動を展開して参りたいと考えております。
以上
(2003.4.1修正)
本件に関する連絡先
(社)コンピュータソフトウェア著作権協会
〒112-0012 東京都文京区大塚5-40-18 友成フォーサイトビル5階
電話 03-5976-5175
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