2013年07月10日

著作権は「やってはいけない」ルール?

こんにちは。ACCS広報担当です。
気温が高い日が続いておりますが、冷たいものを採り過ぎてお腹の調子を崩していませんでしょうか?

最近、教育機関と民間企業に続けてお伺いして、著作権についての講演を行いました。
著作権に関する内部研修だったのですが、「教育やビジネスを行う上で、著作権について気を付けるべきこと」というテーマで話すと、どうしても「他人の作品は勝手に使ってはいけません」という話になりがちなのですが、そもそも著作権(そのルールを定める著作権法)は「やってはいけないルール(法律)」ではありません。

著作権は、表現物について、その創作者が独占的に利用できる権利です。つまり「私が描いたイラストは私だけが好きに使える」ルールなのです。
逆に、他人の描いたイラストを自分の書いた小説本の表紙などに利用したいなどの場合には、絵を描いた人の許可をもらえばいいのです。つまり、「他人の著作物を利用したい場合には許諾を得て利用してください」ということになります。

通常、コンプライアンス教育や情報教育では、著作権は「勝手にコピーしてはだめですよ!」というやってはいけないルールとして教えられることが多いようです。そのせいなのか、「著作権はイラストやプログラムなどの著作物を作った人や会社などを守るための権利です。逆に、許可さえもらえば使えるんですよ。」と説明すると、驚きを持って迎えられることもあります。

著作権は表現を行う私たちを守る権利であることを知っていただけたら幸いです。

カテゴリー:
2013(平成25)年度

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