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ソフトウェアユーザーの皆さんへ

ソフトウェアは適切に使いましょう

  ソフトウェアユーザーの皆さん、特に学生さんや新社会人の皆さんは、画像処理ソフトやワープロソフトなどのソフトウェアを使うときには約束事があり、それを守った上で使わなければいけないことをご存知でしょうか。それを破るとペナルティがあるということもご存知ですか?

  このコーナーでは、ソフトウェアを適切に使うためのいくつかの注意事項を説明しています。入学・就職などにより、新しい環境でパソコンを使っている方も多くおられると思います。本コーナーを見て、「知らないではすまされない過ち」のないよう、ソフトウェアを使う際のルールについてぜひ知ってください。

写真:こんなことしていませんか?

こんなことしていませんか?

  • 繁華街の露天やインターネットオークションで売っていた、安価で正規品かどうか分からないソフトを買った。
  • ともだち同士で一本のソフトを共同購入し、全員のPCにインストールした。
  • 体験版ソフトを、試用有効期限が終了した後も使い続けている。
  • 個人で買ったソフトを、会社や学校のPCに勝手にインストールして使っている。

写真:ソフトウェアを適切に使うということ

ソフトウェアを適切に使うということ

海賊版はダメ

  画像処理ソフトやワープロソフトなどのソフトウェアは、プログラムの著作物として著作権法で保護されていますので、ソフトウェアの海賊版を作成したり販売したりすることは著作権法違反です。そのペナルティは後に説明をしますが、軽いものではありません。
  海賊版はディスクの形態だけで販売されているわけではありません。著作権者であるソフトウェアメーカーの許諾なく無断でインターネットにアップロードされているソフトウェアも海賊版です。
  海賊版の使用はぜったいにやめてください。

オークションで安いソフトをみつけたけど… ちょっと待って!

  インターネットオークションには最新版のソフトウェアが、正規に販売されている価格よりも格段に安く売られていることがあります。つい入札したくなりますが、ちょっと待ってください。それらは海賊版である可能性が高いです。
  正規品かどうか分からないソフトウェアには手を出さず、ソフトウェアメーカーのオンラインショップや、正規の販売店で買いましょう。

ソフトウェアの「ライセンス」とは

  ユーザーがソフトウェアをインストールして使うには、著作権者であるソフトウェアメーカーからの許諾を得ることが必要です。この許諾のことを「ライセンス」と呼んでいます。一般的には、インストールの際などに使用許諾(ライセンス)契約に同意することで契約が成立し、ソフトウェアを使うことができるのです。

  ライセンスの内容は個々のソフトウェアごとで定められています。ライセンス契約は、ソフトウェアの使用者がソフトウェアメーカーと結んでいるものですので、使用者以外の人がそのソフトウェアを使うことはできません。ともだち同士で一本のソフトを共同購入し、全員のPCにインストールすることも、ライセンス上認められていません。また、ライセンスで認められた台数以上のインストールは不正コピー、つまり著作権侵害となります。

  ライセンスには、ソフトウェアごと、またバージョンやエディションごとに使用条件が細かに書かれています。ライセンスに従ってソフトウェアを使用することが必要ですので、ぜひ、今使っているソフトウェアのライセンスをそれぞれ確認してみましょう。

体験版は体験版です

  一定の試用期限を設け、無料で体験利用できるようメーカーが提供しているソフトウェアのことを体験版といいます。期限の終了後も使い続けることは多くの体験版のライセンスで禁止されています。
  体験版を使うときはライセンスに定められている条件を確認し、正しくご使用ください。

自分で買ったソフトウェアを学校や会社のPCへインストールできるか

  ライセンスで2台以上のPCへのインストールが認められている場合に、自己所有でない、学校や会社のPCへインストールして使うことはできるでしょうか?

  著作権法、ライセンス以外に、組織内では他にも注意しなければならないことがあります。学校や会社では、それぞれの組織内においてソフトウェアのインストールや使用についてのルール(「ソフトウェア管理規程」「PC利用規程」など)を定めています。必ず確認し、それに従いましょう。自分で買ったソフトを持ち込むなどして、勝手に組織のPCへインストールすることはやめましょう。

写真:適切に使わないと、こんなペナルティが、、、

適切に使わないと、こんなペナルティが、、、

  これまで述べてきたような行為をしてソフトウェアメーカーの著作権を侵害した場合、民事的な追及と刑事罰を受けるおそれがあります。
  民事的には、差し止め(インストールしたソフトウェアの削除)や、損害賠償(著作権侵害をされたメーカーが被った被害の金額)を請求されることがあります。
  また、著作権侵害には刑事罰が設けられており、以下の罰則があります。

行為 罰則 民事責任
海賊版ソフトウェアの作成など 10年以下の懲役または1000万円以下の罰金またはその両方 ・損害賠償責任
・インストールしたソフトウェアの削除
海賊版の販売、販売のための所持など 5年以下の懲役または500万円以下の罰金またはその両方
海賊版ソフトウェアの
業務使用
5年以下の懲役または500万円以下の罰金またはその両方
  • この他、ソフトウェアに関する疑問は、Q&Aコーナーを見てください。
  • 各ソフトウェアのライセンスに関しては、各メーカーへ直接お問い合わせください。

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