1. TOP
  2. 著作権Q&A
  3. インターネット編

著作権Q&A

インターネット上のニュースサイトの記事を貼り付けてブログの記事を書きたいが問題はないか?

 ニュースサイトの記事は著作物であり、原則として権利者の許可を得なければ、ブログの記事に貼り付けることはできません。ただし、引用(32条)という方法を用いれば著作権者の許可なく行うことができます。(「Q.著作物の引用は、どのようにすればよいか?」を参照)
 なお、インターネットの新聞サイトでは、記事の利用についてのガイドラインが示されており、非商用利用であれば利用を認めているものもあります。利用しようとするニュースサイトのガイドラインをご確認ください。

Q.著作物の引用は、どのようにすればよいか?

ページTOPへもどる

動画共有サイトに国内シンガーソングライターの楽曲を自分で演奏して投稿してもよいか?

 他人が著作権をもつ楽曲を公に演奏する場合、原則として著作権者(音楽において、多くの場合は音楽著作権管理事業者)の許可が必要です。また、動画共有サイトへの投稿は「公衆送信」となりますので、それについても許可が必要となります。
 ただし、YouTubeやニコニコ動画などの一部の動画共有サイトは、日本の音楽著作権管理事業者の管理楽曲を自社の動画投稿サービスで利用するための包括契約を結んでいる場合があります。その場合、包括契約を結んだ音楽著作権管理事業者の管理楽曲については、演奏する個人ではなく、YouTubeやニコニコ動画などの動画共有サイト事業者が一括して許可を得ていますので、契約の範囲の楽曲については、アップロードする投稿者自身が著作権者に許可を得たる必要はありません。
 ただし、CD音源などを利用する場合は、別途レコード会社の許可が必要です。

ページTOPへもどる

初音ミクなどのVOCALOIDソフトを使って作った楽曲を、インターネットを通じて公開してもよいか?

 VOCALOIDソフトを使って作った楽曲が、自分のオリジナルならば、楽曲についてインターネット上で公開することについて、誰かの許可を得る必要はありません。ただし、VOCALOIDやボカロといった商標やVOCALOIDソフトのキャラクター画像を利用する場合は、商標やキャラクターの使用に関するガイドラインなどで使用できる範囲を確認し、必要な場合には著作権者の許可を得なければなりません。
 また、自分のオリジナルでなく、既存曲を利用する場合には、既存曲の著作権者(多くの場合は音楽著作権管理事業者)に、許可を得ることが必要です。

ページTOPへもどる

人気コミックの画像を自分のスキャナーで読み込み、友人にメールで送ったり、10人くらいしか見に来ないブログにアップロードしたりしてもよいか?

 自分で購入したコミックを個人的に楽しむために自分でスキャナーを使って読み込むのであれば、私的使用目的の複製にあてはまるため、著作権者の許可なく行うことができます(30条)
 また、1対1のメールの送信は、公衆送信(2条1項7号の2)ではありませんので、公衆送信権(23条)の侵害とはなりませんが、友人にあげるために複製することは、自分で楽しむための複製ではないため、私的使用目的の複製にはあたらないので、複製権(21条)の侵害となります。
 また、ブログにアップロードした時点で読者がいなかったとしても、ブログにアップロードする行為は、誰もがアクセスできる「送信可能化状態」ですので、著作権者の許可を得ずに行うと公衆送信権の侵害となります。

ページTOPへもどる

Ustreamなどでゲームのプレイを実況してもよいか?

 著作権者であるゲームソフトメーカーの許可が必要です。ゲームソフトの映像は、ゲームソフトメーカーが著作権を有しているため、許可なくインターネットで配信すると公衆送信権侵害となります。
 なお、ゲームソフトメーカーによっては、ゲームソフトタイトルや配信先、利用方法等を限定して、許可を得なくてもユーザーがプレイ動画を公開することを認めているところもあります。各動画サイトや各ゲームソフトメーカーのWebサイトやガイドライン等をご確認ください。

ページTOPへもどる

ファイル共有ソフトを使うことは何が問題なのか?

 ファイル共有を行うための技術やソフトウェア自体に問題はありませんが、日本で主に使われているWinnyやShareなどについては、そのネットワークの中で共有されている著作物ファイルのほとんどが権利者の許可なくアップロードされたものであり、適法な利用がほとんどできません。詳しくは「ファイル共有ソフト」をご覧ください。

ファイル共有ソフト


ページTOPへもどる