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著作権Q&A

著作権とはどのような権利か?

 著作権とは、作品を創作した者に与えられる、その作品の利用について排他的に決めることができる権利の総称です。
 著作権の中には、支分権と呼ばれる複数の権利が含まれていることから、著作権は権利の束と言われます。
 著作権は、大きく「著作者人格権」と、「著作権(財産権)(または単に著作権)」の2つに分けることができます。
 著作者人格権には、公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つの権利があります。
 著作権(財産権)は、大きく複製権、公衆に伝達する権利、二次的著作物に関する権利に分けられます。
 複製権とは他人に無断で複製(コピー)をされない権利です。
 また、公衆に伝達する権利とは、著作物の中身を広く伝えることを目的とした行為です。具体的には、上演権・上映権・演奏権、公衆送信権、貸与権・譲渡権・頒布権の各権利が含まれます。
 さらに、二次的著作物とは、元となる著作物(原著作物)に創作的に手を加えて製作された著作物です。たとえば、アニメ化されたコミックの場合、コミックが原著作物で、アニメが二次的著作物となります。二次的著作物は、原著作物があって作品として創作されたものなので、原著作物の著作者の権利も及びます。つまり、二次的著作物を利用する場合、原著作物の著作者にも許可を得る必要があります。二次的著作物に関する権利には、翻案権、翻訳権が該当します。
 これ以外の行為(例えば、本を読む、音楽を聴く、映画を観るなど)には原則として著作権は及びません。

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子どもの落書きも著作権法で保護されるか?

 保護されます。思想・感情が創作的に表現されている著作物であれは、その作品は著作権法で保護されます。その「創作的な表現」に求められる創作性とは、その人なりの個性が表れていれば満たされるとされています。従って、芸術家、プロだけでなく、子どもの落書きであったとしても、その子どもの個性が表現されていれば、著作物となり、著作権法で保護されます(2条)

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著作権は誰が持っているのか?

 作品を創作した著作者が著作権を持ちます。
 「著作者」とは、著作物を創作する者(2条1項2号)をいい、創作した著作物について著作権(著作財産権)および著作者人格権が与えられます。
 著作権(著作財産権)はその全部または一部を譲渡することができ(61条)、また、著作者の死後は相続対象となるため、著作者以外の者が著作権をもつ場合があります。そして、現在著作権を持つ者を「著作権者」といいます。著作物が創作された時点では原則として著作者が著作権者となります。

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著作権はいつまで保護されるのか?

 著作権は著作物を創作した時点で、何の手続きも必要とせずに発生しますが(無方式主義)、保護される期間が定められており、保護期間が経過した後はその内容を変えない限り、誰でも自由にその著作物を利用することができます(51条~54条)。保護期間の終了した著作物のことを、パブリック・ドメインといいます。

<主な保護期間>

  • 著作者が創作した時から、著作者の生存中および死後50年(原則)。
  • 公表後、50年(団体名義の著作物)。
  • 公表後、70年(映画の著作物)。

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著作隣接権とは何か?

 著作隣接権とは、著作物を作った人ではないものの、著作物を伝達するために重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者にのみ認められた著作権に類する権利です。
 実演家とは、歌手、俳優、指揮者、演奏家など実演を行ったり指揮したり演出した者です。レコード製作者とは、音を最初にレコードに固定した者で、レコード会社が典型例です。放送事業者とは、有線または無線の放送事業を行う者でテレビ局やラジオ局がこれにあたります。
 ちなみに、著作隣接権の保護期間は、実演が行われたときから50年で、レコードはレコードの発行が行われたときから50年、放送又は有線放送が行われたときから50年です。

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著作権を侵害した場合はどうなるのか?

 他人の著作権を侵害した場合、民事的な責任追求と刑事罰を受けるおそれがあります。
 民事的な責任追求としては差し止め請求、損害賠償請求、不当利得返還請求などがあります。
 また、著作権侵害を故意に行った場合には犯罪となり、複製権などの著作権侵害の場合には10年以下の懲役または1000万円以下の罰金またはその併科、著作者人格権侵害の場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金またはその併科という刑罰規定が設けられています。また、法人が著作権侵害を行った場合には、行為者だけでなく、その法人自体に対しても3億円以下の罰金刑とする規定が設けられています。(112条119条124条

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違法ダウンロードとは何か?

 「違法ダウンロード」とは、違法にインターネット上にアップロードされた音楽・映像コンテンツを、違法にアップロードされたことを知りながら、私的使用目的でダウンロード(複製)することを指し、2010年1月より、著作権侵害となりました。なお、2012年10月からは、違法ダウンロードのうち、有償で提供等されている音楽・映像(有償著作物等※)を、それと知りながらダウンロードする行為は刑事罰(懲役2年以下もしくは200万円以下の罰金またはその併科)の対象となりました。

※「有償著作物等」とは、「録音され、又は録画された著作物又は実演等であって、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの」をいいます。具体的には、CDやDVD、有料ネット配信といった形態で正規流通している音楽コンテンツ、映像コンテンツがこれに当たります。なお、マンガや本は、録音・録画された状態で売られているものではないので有償著作物等には該当しません。また、無料のテレビ放送を録画したものも該当しません(ただし、当該番組がDVD等の形態で有償で流通している場合は該当します)。


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