プライベート編
旅行先で撮影した写真にマンガのキャラクターのイラストがプリントされたシャツを着た人物が写りこんでいたが、この写真を年賀状に使ってもよいか?
著作権者に許可を得なくても、年賀状に使うことができます。
写真や映像を撮影する際に、付随的に写りこんだ著作物(音楽も含む)については著作者の許可なく撮影(複製)ができますし、その後の写真や映像の利用に伴って利用することができます(30条の2)。なお、付随的な写りこみは、軽微なものであることが必要です。
著名な建築家が設計した美術館の外観を撮影した、ブログで公開することについて、建築家の許可を得る必要はあるか?
建物、塔、庭園、橋などの建築物も著作物です。著作物を利用するには、原則として著作権者の許可が必要ですが、建築の著作物については、どんな方法であっても著作権者に許可を得ることなく利用することができます。
ただし、建築の著作物を建築により複製する場合またはその複製物を公衆に譲渡する場合は、著作権者の許可を得ることが必要です(46条)。質問のように、美術館の外観を撮影し、自分のブログに公開することは、著作権者の許可なく自由に行うことができます。なお、建築物について、施設運営者(管理者)により撮影禁止とされている場合もありますから、その場合はマナーとして撮影は控えた方がよいでしょう。
町内会の行事を告知するチラシに住宅地図をコピーして使ってもよいか?
住宅地図も著作物として保護されますので、コピー(複製)して利用する際には著作権者の許可を得る必要があります。インターネットの地図サービスの地図を利用する場合も、サービスごとに利用条件がきめられていますので、コピー利用の可否を確認してください。
過去に自分がVHSで録画したテレビドラマについてDVDに変換することを業者に頼みたいが、問題はあるか?
VHSからDVDに変換することは複製ですから、業者に頼む場合は、著作権者の許可が必要となります。
個人が楽しむために家庭内など限られた範囲内で著作物を複製することは、著作権者の許可を得なくても行うことができます(30条)。ただし、この複製を行えるのは、「使用する者」ですので、業者に依頼して複製する場合には、この規定は適用されません。また、自分で複製するとしても、例えば店頭にあるダビング機を利用して複製する場合など、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いる場合(当分の間、文献複写機を除く)は、著作権者の許可なく複製することはできません(30条1項1号)。
オーディションに応募するために、カラオケボックスで歌を歌って録音したものを提出してもよいか?
当該音楽の録音は、「オーディションに応募するため」ですので、「私的使用目的での複製(30条)」にはあたりません。そのため、著作権者である作詞家・作曲家、著作隣接権者であるカラオケ音源の製作者に許可を得る必要があります。
著作権者については、日本音楽著作権協会(JASRAC)などの音楽著作権管理事業者に著作権の管理を委託していることが多いので、まずはその点について調査し、委託されている場合は、当該音楽著作権管理事業者に許可を得る手続きを行えばいいでしょう。
また、カラオケ音源について音源製作者に別途許可を得なければなりません。オーディションの応募要項等には、著作権に関する許可についての項目があることが多いため、当該項目を参照の上、必要に応じて適切な許可を得ることが必要です。
自宅で使っているソフトウェアを友人に頼んで改変してもらってもよいか?
プログラムの著作物の複製物の所有者は、必要と認められる範囲において、当該著作物を複製または翻案できることになっています(47条の3)。複製または翻案できるのはあくまでも複製物の所有者(この場合は自分)ですので、友人に頼んで改変する場合は、この規定にはあてはまらず、著作権者に許可を得る必要があります。
自宅で使っていたパソコンを破棄するので、このパソコンにインストールしていたソフトウェアをオークションサイトに出品してもよいか?
まず、そのソフトウェアの使用許諾契約書に記載されている「譲渡」に関する条項を確認し、他人に譲渡できるかどうかを確認してください。第三者に譲渡ができると記載されていれば、その条件に従えば、オークションに出品し譲渡することができます。
なお、プログラムの所有者がそれを滅失以外の理由で所有権を有しなくなったあとは、複製物(インストールしたもの)を保存してはいけないことになっていますので(47条の3 2項)、第三者に譲渡する際は、破棄するパソコンにインストールしていたソフトウェアは削除しなければなりません。