著作権とは、音楽や絵画、小説、映画などの作品(著作物)について、作者(著作者)に与えられる権利のことです。著作物には、音楽や映像だけでなく、デジタル化されたこれらのファイルやコンピュータ・プログラムも含まれます。
著作権は創作した時点で著作者に権利が発生し、特に登録などを必要としません。
著作権は「著作権法」に定められています
作者に与えられる著作権は、著作権法に詳しく定められており、原則として第三者は著作物を無断で使うことはできません。
そのため、著作物を使うためには、原則として著作者(または著作権者)の許諾を得る必要があります。著作物を無断で使うと侵害にあたり、刑事罰の対象となります。
公衆送信権
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。(著作権法第23条第1項)
作者(または著作権者)に無断で著作物をインターネットを通じて送信する行為は、公衆送信権の侵害です。
また、インターネットの場合は著作物を無断でアップロードした時点で、だれにもダウンロードされていなくても著作権侵害になります。
複製権
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。(著作権法第21条)
著作者(または著作権者)に無断で著作物をコピーする行為は、複製権の侵害にあたります。
インターネットを通じて、著作物をダウンロードする行為もコピーです。
著作権法では、自分で使う目的で自分でコピーする場合は「私的使用目的の複製」として、許諾なく行うことができますが、「他人に配布するための複製」や「業務で使用するための複製」はこれにあたりません。
また、私的使用目的であっても、著作者(または著作権者)に無断でアップロードされているされている音楽や映像などを、それと知りながらダウンロードする行為は違法です。ただし、刑事罰はありません。
著作権侵害をすると刑事罰や損害賠償の請求が
著作権侵害をすると、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの両方が刑事罰として科せられる可能性があります。
また、刑事罰だけでなく、著作者(又は著作権者)から、損害の賠償やアップロードしたファイルの削除など民事的な請求を受けることもあります。