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著作権侵害事件

「ニュースまとめサイト」に取材記事を無断転載、男性を摘発

2026年3月18日

山形県警察(生活環境課・天童署)は2026年3月17日、福岡市の会社役員男性(38歳)による著作権法違反(公衆送信権侵害)の容疑について山形地検に書類送検しました。
 男性は、2020年10月から2023年8月の間、いわゆる「ニュースまとめサイト」(政治経済や社会問題、芸能等に関するニュースを集約したWebサイト)において、本件について共同対応する各出版社が著作権を有する取材記事の一部をそれぞれ無断転載して、各社の著作権を侵害した疑いが持たれています。

年月 Webメディア名・雑誌名 出版社
2020年10月 デイリー新潮 株式会社新潮社(※)
2023年1月 現代ビジネス 株式会社講談社
2023年3月 Smart FLASH 株式会社光文社(※)
2023年3月 NEWSポストセブン 株式会社小学館
2023年8月 週刊文春電子版 株式会社文藝春秋(※)

※ACCS会員2社とともに本件への共同対応を行っています。

 なお、2023年10月時点での当該サイトには以下の各Webメディア等の取材記事の一部の無断転載があったことを確認しています。

Webメディア名・雑誌名 出版社
現代ビジネス/FRIDAYデジタル 株式会社講談社
Smart FLASH/女性自身 株式会社光文社
NEWSポストセブン 株式会社小学館 
デイリー新潮 株式会社新潮社
週刊文春電子版/文春オンライン 株式会社文藝春秋

【共同対応5社によるコメント】
 取材記事の制作においては、人員や体制を確保しながら必要な取材が行われ、創意工夫を凝らして記事が作成された後、編集及び校正作業を経て、雑誌の発行・配信に至ります。しかしながら、たとえその一部であったとしても、また文字のみであったとしても、著作物に該当する記事等を切り取り、正規の記事の公開から間もない時期に無断でWebサイトに掲載することは著作権侵害行為であって、制作者が伝えたい正確な情報の伝播を妨げます。そして、オリジナル記事の作成者に対する経済的損出を与え、最終的にはその文化さえも衰退させてしまうと考えられます。
 著作権侵害行為を伴うWebサイトにおいてアクセスすると多くの広告が表示される仕様であれば、多額の不正な収益を得ていることが推測され、なおのこと、正当な権利を有する出版社は許容できません。 さらに、記事の一部だけを切り取られ無断でWebサイトに掲載されてしまうと、発行・配信した記事の内容の正確性に影響が生じうる点も看過できません。
 このような問題意識から、「ニュースまとめサイト」の中でも特に大規模と考えられる当該サイトに対して厳正に対処すべく、出版社5社が共同して対応を進めてきました。
 今般、山形県警察の捜査の結果として、著作権法違反の容疑について書類送検されるに至りましたが、今後全容の解明がなされること、また同種事案への抑止につながることを期待致します。

 ACCSでは、今後も会員社を含め関係権利者とともに、悪質な著作権侵害行為に対しては断固たる措置を講じるとともに、著作物の適切な利用のための普及啓発活動を通じて、著作権が尊重される社会の実現に向けて活動を進めてまいります。

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