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著作権侵害事件

違法キャラクターグッズ、販売・所持の男性を著作権法違反で摘発

2025年5月19日

 北見方面興部署と北見方面本部生活安全課は、2025年5月15日、ゲームやアニメーション等のキャラクターのイラストが無断翻案されたプレイマット(主にカードゲーム対戦時にカードを置く敷物として用いられるマット)を販売するなどしていた北海道岩見沢市の会社員男性(30歳)を、著作権法違反(海賊版頒布等)の疑いで旭川地検紋別支部に送検しました。
 男性は、クリプトン・フューチャー・メディア(株)の「初音ミク」のキャラクターイラストが無断翻案されたプレイマットを販売し、(株)KADOKAWAの「涼宮ハルヒの憂鬱」、(株)集英社の「To LOVEる―とらぶる―ダークネス」についても同様のプレイマットを販売する目的で所持していました。

端緒 同署捜査員によるサイバーパトロールで犯行が発覚、ACCSを通じて著作権者に連絡した。
特徴 男性は、オークションサイトやフリマアプリを通じて入手した侵害品をフリマアプリで販売していた。
鑑定・告訴 (株)KADOKAWA、クリプトン・フューチャー・メディア(株)、
(株)集英社

 ショッピングサイト、ネットオークション、フリマアプリにおいて、著作物の無断複製・翻案された「偽キャラクターグッズ」の出品が多数確認されています。
「偽キャラクターグッズ」は、正規ライセンスビジネスを阻害するものであり、粗悪な品質により消費者被害も生じることがあるため、関係権利者は著作権法や商標法等に基づく対応を積極的に行っています。
 ACCSでは今後も、悪質な権利侵害に対して権利者とともに厳正な対応を進めて参ります。

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