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著作権侵害事件

警告を無視、ゲームを無断上映した店舗経営者ら4名を逮捕

平成30年6月13日

 京都府警察・兵庫県警察共同捜査本部(京都府警生活保安課、中京署、兵庫県警生活経済課、生田署、尼崎南署、三田署)は、平成30年6月12日及び13日、京都市内及び神戸市内の4店舗において、家庭用ゲームソフトを客に遊戯させて無断上映し、ゲームソフトメーカー各社の著作権を侵害していたとして著作権法違反(上映権の侵害)の疑いで店舗経営者・店長4名を逮捕しました。(下記対象一覧表はクリックで拡大します)

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 「ゲームバー」※の中には、家庭用として提供されているゲーム機器及びゲームソフトを店舗内に備え置き、著作権者の許諾なく商用利用しているものが存在していますが、これはゲームソフトメーカーが認める本来の利用方法でないことから、ACCS及びACCS会員は対策を講じてきました。
ACCSでは、平成23年以降、国内の「ゲームバー」に対する注意喚起を継続的に実施し、本年にはACCS及びACCS会員による連名で「家庭用ゲームソフトを著作権者の許諾無く店舗内で遊戯させることが著作権侵害となることを指摘し、直ちに違法行為の中止を求める」内容の警告書を送付しました。
 しかしながら、今回摘発された4店舗は、警告後もこれを無視して無断上映を継続するなど悪質な営業実態が判明したことから、両県警へ刑事告訴の相談・協力を行ってきました。
 ACCSでは、今後も店舗等での無断上映を防止するための著作権に関する普及啓発活動を継続するとともに、今回の摘発と同種サービスを提供する店舗に対しては、警告書送付や著作権者による法的措置など対策を推進し、著作権が尊重される社会の実現に向けて活動を進めてまいります。

※ゲームバーとはボードゲーム、カードゲーム、テレビゲームなど多様な種類のゲームを顧客が遊戯できる飲食店とされている。

本件共同対応会員
(五十音順)
(株)カプコン、(株)コナミデジタルエンタテインメント、(株)セガホールディングス、(株)ソニー・インタラクティブエンタテインメント、任天堂(株)、(株)バンダイナムコエンターテインメント

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