「ゲームバー」への注意喚起文書の送付について
ACCSは、2026年3月末、各地に所在する「ゲームバー」(ボードゲーム、カードゲーム、テレビゲームなど多様な種類のゲームを顧客が遊戯できる飲食店)に対して、著作権に関する注意を喚起する書類を送付しました。 「ゲームバー」の中には、家庭用として提供されているゲーム機器及びゲームソフトを店舗内に備え置き、著作権者の許諾なく商用利用しているものが存在しています。 これは、ゲームソフトメーカーが認める本来の利用方法でなく、著作権侵害行為に該当すると考えられるものです。 そこで、著作権の普及啓発を行っているACCSから、著作権に関する注意を促すことを目的として複数の「ゲームバー」に対し、書類を郵送いたしました。 店舗運営者の皆様においては、店舗におけるゲームソフトの利用方法について、改めてご確認頂くようお願い申し上げます。
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