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活動報告

「ゲームバー」等への注意喚起文書の送付について

 ACCSは、2026年3月末以降、各地に所在する「ゲームバー」(ボードゲーム、カードゲーム、テレビゲームなど多様な種類のゲームを顧客が遊戯できる飲食店)、「レンタルスペース」(事業として貸出されている管理施設)に対して、著作権に関する注意を喚起する文書を送付しております。

 「ゲームバー」及び「レンタルスペース」(以下、ゲームバー等といいます)の中には、家庭用として提供されているゲーム機器及びゲームソフトを店舗内に備え置き、著作権者の許諾なく商用利用しているものが存在しています。これは、ゲームソフトメーカーが認める本来の利用方法でなく、著作権侵害行為に該当すると考えられるものです。

 そこで、著作権の普及啓発を行っているACCSから、著作権に関する注意を促すことを目的として複数の「ゲームバー」等に対し、文書を送付しています。
 店舗運営者及び施設管理者の皆様においては、店舗におけるゲームソフトの利用方法について、改めてご確認頂くようお願い申し上げます。
                                   (2026年4月23日一部追記)

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