オークションサイトに対する不正出品者に関する発信者情報開示が認められる
2021年9月1日
会員からの報告によると、東京地方裁判所は2021年7月15日、国内最大手のインターネットオークションの運営会社に対し、デジタルフォント製品を不正出品した出品者に関し、プロバイダ責任制限法に基づいて、会員会社の有する商標権侵害を理由とする発信者情報開示請求を認め、契約者情報を含む発信者情報の開示を命じる判決を言い渡しました。 本件は、会員会社から当該運営会社に出品者の情報開示を請求したものの非開示との回答であったため、訴訟を提起したものです。当該運営会社は、会員会社の有する商標権を実質的に侵害しないなどと主張して争いましたが、裁判所は、被告の主張をすべて排斥しました。 インターネットオークションや個人売買サイトへの海賊版等の不正出品に対して、権利者はさまざまな対応を行っていますが、出品者が虚偽の連絡先を表示するなどして連絡が取れない場合に、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求が認められることで、権利者による更なる対応が可能となります。 会員によると、今回の判決の結果開示された情報は、事実と異なる内容が登録されていた可能性があり、未だ出品者の特定に至っていないとのことですが、権利者にとって本判決の持つ意義は大きいと考えられます。 申立人:株式会社モリサワ ※ACCS不正コピー情報受付窓口には、業務利用を目的に行われている企業や団体など組織内部でのビジネスソフトなどの不正コピーのほか、インターネットなどでの海賊版流通や違法アップロード行為など、著作権侵害行為に関する情報が数多く寄せられています。これらの情報は、ACCSを通じて、それぞれ被害を受けていると思われる会員企業に報告され、不正コピーの問題を解決する一助として活用されています。
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