一般の方からの情報提供に基づき証拠保全を実施
平成24年2月9日
アドビ システムズ(株)、日本マイクロソフト(株)、(株)モリサワ各社からの報告によると、2011年12月7日、東京地方裁判所が東京都所在の映像制作会社に対し、証拠保全手続を実施しました。
アドビ システムズ(株)ら3社は、アドビ システムズ インコーポレーティッドが著作権を持つ「Adobe® Creative Suite®」、マイクロソフトコーポレーションが著作権を持つ「Microsoft Office」などのソフトウェア、および(株)モリサワが権利を持つデジタルフォントが無許諾で業務用パソコンにインストールされているとして、映像制作会社に対する証拠保全申請を東京地方裁判所に申し立てていました。
ACCSでは、デジタル著作物の権利保護のために、情報収集・分析等を行っておりますが、今回の証拠保全は、ACCSがWebサイトに設置しているACCS不正コピー情報受付窓口に一般の方より寄せられた情報がきっかけとなり、実施されました。 情報受付窓口には、業務利用を目的に行われている企業や団体など組織内部でのビジネスソフトなどの不正コピーのほか、インターネットなどでの海賊版流通や違法アップロード行為など、数多くの著作権侵害行為に関する情報が寄せられています。これらの情報は、ACCSを通じてそれぞれ被害を受けている会員社に報告された上で、法的対応への検討資料などとして、不正コピーの問題を解決するために活用されています。 なお、組織内部での不正コピーについては、情報受付窓口に寄せられた情報を発端として和解が行われた事例は、1998年9月から2011年3月末日までで804件、和解金額は約95億円に上ったとの報告を各ソフトウェア会員社より受けています。
ACCSでは、組織内部における不正コピーをなくし、ソフトウェアを適正に利用いただく環境を創出するために、今後も多くの方へ不正コピーに関する情報のご提供を呼び掛けるとともに、著作権保護についての積極的な活動を展開いたします。
以上
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