ファイル交換ソフト「Winny」の開発・提供者の刑事摘発について
2004/5/10 更新
本日5月10日、京都府警生活安全企画課ハイテク犯罪対策室より、京都府警本部および五条警察署が、ファイル交換ソフト「Winny」(ウイニー)の開発・配布者(東京都、国立大学大学院教員)を、著作権法違反を幇助した疑いで逮捕したとの連絡がありました。
現段階では、本件の具体的内容については、当協会は詳細に把握しておりません。そこで、下記のとおりファイル交換ソフトの開発、提供行為一般に関する当協会の基本的な考え方をもって本件に関するコメントに代えさせて頂きます。
記
ネットワークに接続される最終端末同士でメッセージやデータなどの直接のやりとりを可能とする「ピア・ツー・ピア(Peer to Peer)」技術については、分散処理というインターネットの基礎理念と符合する重要な技術であると考えています。
しかしながら、国内外のいくつかの訴訟で明らかにされているとおり、現段階において、この技術を、何ら権利侵害を防止する措置を講じることなく「ファイル交換ソフト・サービス」として応用すれば、実態として日常的、継続的かつ大量に著作権などの権利侵害行為に悪用されることは明らかです。
このことを予見、認識した上で、敢えてそのようなファイル交換ソフトを開発・配布し、その予見通り著作権侵害行為が行われた場合には、少なくとも著作権侵害行為を誘引、助長、援助したものとして、開発・配布した人にも一定の責任が生じるものと考えます。
当協会は、「ピア・ツー・ピア(Peer to Peer)」技術を高度情報通信社会における極めて重要な技術の一つであると位置付け、その秩序ある健全な発展を目指して、よりセキュアな応用事例を積極的に支援して参ります。また、一方で、ファイル交換ソフトの利用者に対する著作権の普及活動などを強化し、その規範意識の向上によって、より多くの人がより安心してネットワークを利用、活用できる環境の整備に向けて努力して参りたいと考えております。
以上
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