日本エム・エム・オー社へのサービス提供差し止めの仮処分決定について
2002/4/15 更新
(社)コンピュータソフトウェア著作権協会
専務理事・事務局長 久保田 裕
ファイル交換ソフトの一種である「ファイルローグ(File Rogue)」を一般に頒布し、これを使ったファイル交換のしくみを提供している日本エム・エム・オー社(東京・八王子市)に対して、(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)および、(社)日本レコード協会(RIAJ)の会員等レコード製作者19社が、著作権侵害などに基づいて一部のサービス提供の差し止める仮処分を求めた申し立てについて、東京地方裁判所は、4月9日にレコード製作者19社の、同月11日にJASRACの主張を認める決定を下しました。
今回の決定において裁判所は、日本エム・エム・オー社自身が「ファイルローグ」を使った公衆送信権侵害行為の主体であると評価しています。当協会では、以前よりピア・ツー・ピア(Peer to Peer)の技術そのものは「本来」違法であるとは言えないものの、日本エム・エム・オー社によるファイル交換ソフトの提供行為については、著作権侵害を誘引・助長・援助している側面 があることは否定できないと主張しており、今回の決定は、極めて常識的な判断として評価できるものと考えております。
当協会では、今後もJASRACおよびRIAJの本件にかかわる活動を支援し、また、今後も他のコンテンツ関連団体とも密接な連携を結び、著作権制度の一層の普及啓発に努めて参りたいと考えております。
以上
(参考)JASRACおよびレコード製作者19社による 日本エム・エム・オー社に対する仮処分申請について
2002/1/29 更新
(社)コンピュータソフトウェア著作権協会
専務理事・事務局長 久保田 裕
本日、(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)およびレコード製作者で構成される(社)日本レコード協会(RIAJ)より、ファイル交換ソフトの一種である「ファイルローグ(File Rogue)」を一般に頒布し、これを使ったファイル交換のしくみを提供している日本エム・エム・オー社(東京・八王子市)に対して、JASRACおよびレコード製作者19社が、著作権侵害などに基づいて一部のサービス提供の差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てたとの報告を受けました。 ご存じの通り、いわゆる「ファイル交換ソフト」については、米国における「ナップスター」をめぐる訴訟や、日本国内での「WinMX」ユーザーの著作権侵害に基づく刑事摘発など、著作権侵害との関連で多くの問題が、全世界的に発生しています。
ピア・ツー・ピア(Peer to Peer)の技術そのものは「本来」違法であるとは言えません。しかしながら、現段階では、ピア・ツー・ピアの技術を利用した「ファイル交換ソフト」を使うユーザー間で無断でやりとりされているファイルのほとんどは、他人の著作権の対象であるソフトウェアや音楽ファイルなどであることが、当協会の調査によっても判明しています。このような状況の中で、それと認識しつつ、著作権侵害を「防止する」措置を何ら講じることなく、「あえて」ファイル交換のしくみを提供することには、少なくとも著作権侵害を誘引・助長・援助している側面 があることは否定できないと考えます。したがって、当協会としても、今回の仮処分申請を積極的に評価し、JASRACおよびRIAJの今後の活動を全面 的に支援していきたいと考えています。
なお、当協会では、JASRACやRIAJと協力して、すでにホームページやソフトの通 信機能などを利用しながら、ファイル交換ソフトユーザーに対して著作権侵害をしないよう注意を喚起する呼びかけをしていますが、今後も他のコンテンツ関連団体とも密接な連携を結び、著作権思想の一層の普及啓発に努めて参りたいと考えております。
以上
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