「ときめきメモリアル」事件最高裁判決について
2001/2/13 更新
(社)コンピュータソフトウェア著作権協会
専務理事・事務局長 久保田 裕
ゲームソフト「ときめきメモリアル」(コナミ株式会社)用の改造データ入りのメモリーカード(以下、「改造メモリーカード」という)を販売する行為が、著作権法上の同一性保持権(20条1項)を侵害するか否かが争われた裁判において、最高裁判所第三小法廷(奥田昌道裁判長)は、本日、ゲームメーカーの主張を認めた高裁の判断を認容し、上告棄却の判決を言い渡しました。
判決は、
①本件ゲームソフトに「ストーリー」があることを前提に「そのストーリーは一定の条件下に一定の範囲内で展開される」とし、
②「本件ゲームソフトのストーリーが本来予定された範囲を超えて展開され、ストーリーの改変をもたらすことになる」ような改造メモリーカードの使用は、ゲーム著作者の有する同一性保持権を侵害すると解しました。
③そして、その使用によって同一性保持権を侵害する改造メモリーカードを販売することは、「他人の使用によるゲームソフトの同一性保持権の侵害を惹起したもの」で違法であると判断しました。
この判決によって、一部の雑誌広告に見られるような改造データ入りのメモリーカードを販売したり、無償で提供するなどの行為は著作権を侵害し、違法であることが明確になりました。また、改造メモリーカードをインターネットのオークションサイトを利用して販売したり、改造データそのものをインターネットを利用して送信することも違法ということになります。さらに、改造データの作成方法を提供する行為も違法とされる可能性が高いと思われます。
ゲームクリエーターは、プレイヤーの操作を前提としながら、ゲーム展開の「幅」を巧みに設定することによって(これをゲームバランスと呼ぶ場合もあります)、自らの思想・感情を表現しており、そこに多大な創作エネルギーを注いでいます。そのため、その「幅」を越えるようなデータが市場に広く出回ると、本来そのゲームソフトに表わされているゲームクリエーターの創作意図などの思想・感情が「歪められて」プレイヤーに伝わることになり、クリエーターへの客観的な評価にも影響を与えることになります。
そこで、本判決で示したように、「改造データを使用することは同一性保持権を侵害する」とされることは、同一性保持権の趣旨からいって当然のことなのです。本判決はゲームクリエーターの創作活動を正当に理解し、改造データの使用が同一性保持権侵害になることを確定する点で大変意義のある判決です。
なお、最高裁が、ゲーム映像の映画の著作物性を認めた高裁を認容したこと、またいわゆる中古裁判に関して東京地裁が「プレイヤーの操作に従って画面 上に連続して表れる影像をもって直ちにゲーム著作者の思想感情の表現ということはできない」としていたのに対して、本判決が「本件ゲームソフトの影像は、思想又は感情を創作的に表現したものである」としていることは、中古裁判においても大きな影響を与えるものと考えられます。
当協会は今後とも、ゲームクリエーターの著作者人格権をはじめ、デジタル著作物の権利保護の確立に向けて、積極的に活動を推進する次第です。
以上
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