著作権Q&A

著作権

著作権は誰が持っているの?

文章やイラスト、彫刻、映像などの作品(表現物)を創作した人が著作権を持ちます。

作品を創作した人を「著作者」といいます。

著作権はその全部または一部を譲り渡すなどして著作者以外の人が著作権をもつ場合があります。このように現在著作権を持っている人を「著作権者」といいます。

会社や団体が著作物を創作した場合は、その会社や団体が著作者・著作権者となります。

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ゲームやアプリも著作権で保護されますか?

ゲームやアプリなどは、コンピュータプログラムでつくられています。このコンピュータプログラムも、著作権で保護されています。

著作権で保護される対象を「著作物」といいます。コンピュータプログラム以外には、文章、美術作品、映像、音楽、写真、踊りの振り付け、建築物、図形などが著作物に当たります。

しかし、月間降水量などの事実やデータ、時候のあいさつなどの誰が表現しても同じようになるものは著作物ではありません。

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自分の描いたイラストも著作権で保護されますか?

保護されます。

著作権で保護される著作物となる条件は「思想または感情を創作的に表現したもの」です。このうち「創作的に表現」されているといえるかは、その人なりの個性が表れていれば満たされるとされています。

つまり、芸術家などのプロだけでなく、子どもの落書きであったとしても、その子どもなりの個性が表現されていれば、著作物となります。

なお、他人のイラストや写真もこの条件を満たせば著作権で保護されますから、これらを書き写すことは、個人で楽しむためや学校の授業のため以外では、著作権を持っている人の許可が必要です。

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昔の人の作品も著作権で保護されますか?

「昔の人」がいつ亡くなったのかによります。

著作権は著作物を創作した時に、自動的に発生しますが、永遠に保護されるのではなく保護される期間が決まっています。これを保護期間といいます。

日本での保護期間は、著作物が創作された時からはじまり、著作者の生きている間と死後50年です。ゲームソフトメーカーから発売されるゲームなど、会社や団体の著作物は公表後50年です。つまり、作品の著作者がいつ亡くなったかによって、今も著作権で保護されているかどうかが決まります。例えば夏目漱石は1916年に亡くなっており、死後50年以上経っていますので、「坊ちゃん」や「吾輩は猫である」などの夏目漱石の作品は、全て著作権の保護期間が終了しています。

保護期間が終了した後はその内容を変えない限り、誰でも自由にその著作物を利用することができます。

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他人のイラストや音楽を使いたい場合にはどうすればよいですか?

そのイラストや音楽の著作権者、または著作権を管理している組織から許可を得てください。音楽の場合は、日本音楽著作権協会(JASRAC)などに作詞・作曲家などが著作権を預けていることが多くあります。ただし、CDの音源を使う場合は、著作権者や著作権者団体の許可に加え、そのCDのレコード会社などから許可を得ることも必要です。

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著作権侵害をしてしまうとどうなるの?
他人の著作物を勝手に使う(著作権侵害)と、著作権を持っている人から、著作権侵害をしたものの削除や廃棄を求められたり、お金の支払いを求められたりします。また、著作権侵害をすると犯罪となってしまい、10年以下の懲役刑や1000万円以下の罰金刑やその両方の刑罰を受ける恐れがあります。
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学校編

演劇部が学園祭で劇を上演するにはどうすればよいか?

演劇などの脚本も著作物ですので、脚本家の許可が必要です。ただし、学園祭で「営利を目的としていない」「観客から入場料をとらない」「出演者に出演料を支払わない」場合には、脚本家の許可を得なくても上演することができます。

しかし、元となる脚本を短縮したり、脚色したりするなど手を加える場合は、脚本家の許可を得なければなりません。また、脚本を部員にコピーして配布する場合は、脚本家の許可を得る必要があります。

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社会科の授業で壁新聞を作ることになり、その際にさまざまな資料を書き写したいと思うが許可が必要か?

壁新聞に書籍や新聞など他人の著作物を書き写すときは、それぞれの著作権者の許可が必要です。

ただし、学校の授業で壁新聞をつくるのであれば、授業を担当する先生や生徒は、以下の条件にすべて当てはまれば、許可を得なくても著作物を書き写すことができます。

・営利を目的としない教育機関であること。
・授業を担当する教員やその授業等を受ける児童・生徒がコピーすること。
・本人(教員または児童・生徒)の授業で使用すること。
・授業で必要な限度内の部数であること。
・すでに公表された著作物であること。

出所の明示は条件ではありませんが、学校の授業内であっても明記した方がよいでしょう。また、その著作物の使い方が、著作権者の利益を不当に害する場合は許可なく使うことはできません。

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授業で発表するためにスライド(発表資料)を作った。好評だったのでネットでも公表したいと思うが大丈夫か?

スライドを作成するときに、他人の著作物を書き写すことは、学校の授業であれば、条件に当てはまれば著作権者の許可はいりません。(「社会科の授業で壁新聞を作ることになり、その際にさまざまな資料を書き写したいと思うが許可が必要か?」 参照)

しかし、その場合に許可がなくてもできるのはコピーだけで、インターネットで公表する場合には著作権者に許可を取ることが必要です。インターネットで公表することが予定される場合には、あらかじめ著作権者の許可を取っておくとよいでしょう。

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校内清掃の時間にBGMとして、最新のヒット曲を流しても良いか?
お昼の校内放送や清掃時間のBGMとして、自宅から持ってきたCDやスマートフォンに収録されているヒット曲を著作権者等の許可を得ずに流しても大丈夫です。ただし、校内清掃等で流すためにオリジナルCDを作る場合には、原則として著作権者の許可がないと行えません。
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プライベート編

自分の写真を年賀状に使いたいが、漫画のキャラクターがプリントされたシャツを着ている写真を使っても大丈夫か?

漫画の著作権者に許可を得なくても、年賀状に使うことができます。

写真を撮影するときに、一緒に写りこんでしまった著作物については著作権者の許可なく撮影ができますし、撮影した写真を使うこともできます。この質問の場合、写真を撮影するときに漫画の著作権者の許可を取る必要はありませんし、キャラクターイラストが描かれたシャツが写りこんだ写真を年賀状として使うこともできます。

また、商店街で映像を撮影したときに一緒に著作物(例えば映画のポスターなど)が写りこんでしまった、商店街で流れている音楽が録音されてしまったなどの場合も同様です。

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市民吹奏楽団の練習でコピーされた譜面が配られたがこれは大丈夫か?

楽団の代表者やパートリーダーに、許可を得てコピーされたものかどうかを確認してください。

著作者の死後50年以上経っていない著作物は、許可なくコピーすることはできません。また、吹奏楽の場合は、元となった曲の著作者については著作権の保護期間が過ぎていても、吹奏楽編曲した編曲者の著作権の保護期間中であることがありますので注意が必要です。

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イベントの開催を告知するチラシに住宅地図をコピーして使ってもよいか?

住宅地図も著作物ですので、コピーして使う場合には著作権者の許可が必要です。インターネットの地図サービスの地図を使う場合も、サービスごとに利用条件がきめられていますので、コピーして使うことができるかどうか確認してください。

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通学時に勉強するため、英語の教科書をスマートフォンのカメラで撮影したりスキャナーで取り込んだりして見ることは大丈夫か?
英語の教科書には写真や文章など、著作物が含まれています。ただし、個人的な勉強のため、それらをスマートフォンのカメラで撮影することは著作権者の許可を得ずにおこなうことができます。なお、撮影した画像データをインターネットで公開することは、原則として著作権者の許可がないと行えません。
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ダンスサークルが、発表会でCDの音楽に合わせて踊っても良いか。また、その様子を撮影して動画投稿サイトにアップロードしてもよいか。
音楽は著作物ですので、不特定(知らない人)または特定多数に向けて演奏する場合、著作権者の許可が必要です。CDの音楽を再生することもこの演奏にあたります。また、動画共有サイトに投稿する場合も許可が必要です。
なお、YouTubeやニコニコ動画などの一部の動画共有サイトでは、演奏する人ではなく、動画共有サイト事業者がまとめて許可を得ていますので、その範囲の音楽については、アップロードする投稿者自身が著作権者に許可を得る必要はありません。
CD音源などを利用する場合は、動画投稿サイトへのアップロードは、別にレコード会社の許可が必要です。なお、ニコニコ動画の場合には利用可能なCD音源もありますので確認してください。
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インターネット

自分のブログにインターネット上のニュース記事の感想を書きたいが、どうすればよいか?

ニュースサイトの記事は著作物ですので、自分のブログに記事を貼り付けたいのであれば、著作権者の許可が必要です。記事にリンクするのであれば、著作権者の許可はいりません。

なお、インターネットニュースサイトでは、記事の利用についてガイドラインがあり、営利を目的としない場合は、許可がなくても使えるものもあります。まずは、使いたいニュースサイトのガイドラインを確認しましょう。リンクなどについてもガイドラインがある場合は、それに従いましょう。

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動画共有サイトに好きなアーチストの音楽を自分で演奏して投稿してもよいか?

音楽は著作物ですので、不特定(知らない人)または特定多数(学校のクラス全員など知り合いでも大勢)に向けて演奏する場合、著作権者の許可が必要です。また、動画共有サイトに投稿する場合も許可が必要です。

なお、YouTubeやニコニコ動画などの一部の動画共有サイトでは、演奏する人ではなく、動画共有サイト事業者がまとめて許可を得ていますので、その範囲の音楽については、アップロードする投稿者自身が著作権者に許可を得る必要はありません。

ただし、自ら演奏するのではなく、CD音源などを利用する場合は、別にレコード会社の許可が必要です。ニコニコ動画の場合には利用可能なCD音源もありますので確認してください。

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Ustreamやニコニコ生放送でゲームのプレイを実況したいが大丈夫か?

ゲームソフトは著作物ですので、ゲームソフトメーカーの許可が必要です。

なお、ゲームソフトメーカーによっては、ゲームソフトタイトルや配信先、利用方法等を限定して、許可を得なくてもユーザーがプレイ動画を公開することを認めているところもあります。まずは、各ゲームソフトメーカーのWebサイトやガイドライン等を確認してみましょう。

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初音ミクなどの「ボーカロイド」ソフトを使って作った音楽を、インターネットを通じて公開してもよいか?

ボーカロイドソフトを使って作った音楽が、自分で作詞・作曲したオリジナルのもの(自分の作品)であれば、誰かの許可を得る必要はありません。ただし、音楽にあわせてボーカロイドの商標やボーカロイドソフトのキャラクター画像を利用する場合は、商標とキャラクターの使用に関するガイドラインなどを確認し、必要な場合には商標権者や著作権者の許可を得なければなりません。

また、自分のオリジナルでなく、他人の音楽を使う場合には、その音楽の著作権者に、許可を得ることが必要です。

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雑誌に載っていた自分の好きなアーチストのインタビュー記事を自分のブログで全文を載せても良いか?
著作権者の許可を得ずにインタビュー記事をそのまま自分のブログ全文掲載することはできません。著作権者の許可が必要です。
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