ネットで「代理店」を募り組織的に海賊版を販売
2003年6月18日
被疑者 | 大阪府枚方市 美術商男性A(51歳) 兵庫県尼崎市 健康食品販売業男性B(47歳) 兵庫県芦屋市 無職男性C(34歳) 兵庫県神戸市 無職女性D(51歳) 兵庫県伊丹市 中古バイク回収業男性E(42歳) 愛知県豊橋市 男子大学生F(22歳) 鹿児島県鹿児島市 マンション管理人男性G(52歳) |
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送検日 | 平成15年年6月18日 |
捜査機関 | 兵庫県警生活経済課・西宮署・尼崎西署・垂水署 |
鑑定および告訴会社 | マイクロソフトコーポレーション(マイクロソフト(株)) アドビ システムズ インコーポレーティッド(アドビシステムズ(株)) |
AとBは共謀して、平成15年1月下旬から同4月中旬までの間、滋賀県近江八幡市の会社員男性など2人に対して、アドビ システムズ(株)の「Adobe Acrobat 5.0」などを無許諾で複製したCD-R3枚を、合計1万円で販売していました。
Cは、平成15年2月中旬から下旬にかけて、兵庫県美方郡の会社員男性など3人に対して、マイクロソフト(株)の「Microsoft Windows XP」などを無許諾で複製したCD-R4枚を、合計2万4,000円で販売していました。
Dは、平成15年3月初旬から同4月下旬までの間、兵庫県神戸市の会社員女性など3人に対して、マイクロソフト(株)の「Microsoft Office v. X for Mac」などを無許諾複製したCD-R3枚を、合計1万7,000円で販売していました。
Aは、平成14年11月ごろから、海賊版ソフトの販売を宣伝する「Y's MEDIA」と名付けたホームページを自作して海賊版販売を開始。ビジネスソフトなどのコンピュータソフト18タイトルのリストを、パッケージ写真とともにホームページに掲載するなどして海賊版の販売を宣伝し、1タイトル当たり2,000円から8,000円で、18本セットの場合は50,000円で販売していました。
更にAは、海賊版販売の宣伝を担当する「販売代理店」を募集し、応募者にはAの自作ホームページと同内容のページを提供して、Aのホームページを設置しているサーバにそれぞれのホームページを設置させ、集客を行わせていました。「販売代理店」のホームページは、C、Dの管理するものの他に、約30件が確認されており、Aのホームページアドレス下の階層に、規則性を持ったアドレスを振り分けて設置されていました。
Aは、「開業」のためにAに最初に支払う金額に応じて、2種類の「販売代理店」を設定し、資金が10万円の場合は海賊版の売り上げの50%、5万円の場合は売り上げの25%を「販売代理店」の利益とすることなどを規定していました。「販売代理店」ホームページでは、海賊版販売については宣伝と代金の受け取り(銀行振り込み)を行わせ、購入申し込みの電子メールなどはAに転送させて、海賊版の作成はBが、海賊版の発送などはAがまとめて行っていました。
また、海賊版販売の宣伝広告について、C、Dはそれぞれのホームページのほかに「ヤフーオークション」も悪用しており、オークションに出品した海賊版については、そのまま落札させていたほか、出品物紹介の欄に問い合わせ先の電子メールアドレスや海賊版販売のホームページのアドレスを記載するなどして、顧客を集めていました。
A、C、Dの海賊版の販売先は全国にわたっており、Aの銀行口座には「販売代理店」からの振り込みを含む全国の70人以上から約725万円が入金されていることが確認されているほか、Cについては約330人からの約265万円、Dについては約540人からの約450万円の銀行口座への入金が確認されています。
その後、「販売代理店」として、E、F、Gの男性3人が同じく著作権法違反の疑いで逮捕されています。
Eは、平成15年6月2日から同6月6日ごろまでの間、3回にわたってマイクロソフト(株)の「Microsoft Windows XP Professional」やアドビシステムズ(株)の「Adobe Illustrator10 日本語版」など3種類のソフトウェアを、兵庫県内の男性など3人に対して合計2万6,000円で販売していました。
Fは、平成15年3月4日から同5月20日ごろまでの間、2回にわたってマイクロソフト(株)の「Microsoft Windows XP Professional」など2種類のソフトウェアを、兵庫県内の男性など2人に対して、合計2万円で販売していました。
Gは、平成15年4月7日から同6月17日ごろまでの間、3回にわたってマイクロソフト(株)の「Microsoft Windows XP Professional」など3種類のソフトウェアを、愛知県内の男性など2人に対して、合計2万4,000円で販売していました。
なお、平成16年3月29日、このグループの首謀者2人に対する判決公判が開かれ、神戸地裁尼崎支部は、Aに対して、著作権法違反のみで懲役2年(求刑・懲役3年)、Bに対して、著作権法違反と組織犯罪防止法違反について懲役2年2月(求刑・懲役3年6月)の実刑判決を言い渡しました。
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