2015年08月31日
海賊版を使わないで
こんにちは。ACCS広報担当です。
本日、海賊版ソフトウェアを購入し、業務で使用した事件のリリースを行いました。
著作権法では、プログラムの著作物の違法複製物(海賊版)を、その海賊版の取得時に、それが海賊版であると知ったうえで、そのプログラムの著作物を業務で使用すると、その行為は著作権侵害行為と見なすと定められています。
また、法人が、業務に関して著作権侵害を行った際には、実際に著作権侵害を行った行為者が刑事罰を科せられるおそれがあることに加えて、法人自体も罰金刑に科せられるおそれがある旨定められています。
海賊版ソフトウェアの業務利用は違法ですので、絶対に行わないでください。また、いかなる著作物についても海賊版には手を出さないようお願いいたします。
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