偽キャラクターグッズの譲渡及び所持、法人に有罪判決
大阪地方裁判所は、令和5年3月13日、(株)集英社及び任天堂(株)がそれぞれ商標権を有する登録商標の類似商標が用いられた商品を譲渡・所持するなどし、大阪府警察が捜査していた商標法違反事件について、同法違反で起訴されていた男性(法人代表)に対して懲役1年6月、執行猶予3年、罰金50万円、法人に対して罰金100万円の有罪判決を言渡しました。
登録商標 | 商品 | 商標権者 |
---|---|---|
「滅」 | 仮装用衣装 | (株)集英社 |
「どうぶつの森」「ANIMAL CROSSING」 | ぬいぐるみ | 任天堂(株) |
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