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活動報告

ファイル共有ソフト「Winny」開発・提供者に関する最高裁判所の決定に関して

 Winny開発・提供者の行為についての最高裁判所の上告棄却の決定に関し、ACCSが皆様にご理解していただきたいと考える点がございます。
 本決定はWinnyの開発・提供行為が著作権侵害を幇助するか否かに関して出されたものであり、Winnyを悪用して著作権者に無断で著作物ファイルを不特定人と共有する行為については当然ながら著作権侵害となります。これらの行為までもが違法ではないと判断されたものではございません。

 「ピア・ツー・ピア(Peer to Peer)」技術はインターネットの重要な技術の一つでありACCSはこの技術自体を否定するものではございません。しかしながら、著作権侵害行為が横行しているWinnyなどのファイル共有ソフトネットワークに対しては、今後とも関連する団体などとも幅広く連携しつつ、侵害対策活動などを推進し、著作権侵害行為のない健全な社会を実現するための総合的な取り組みを展開して参ります。

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