ファイル共有ソフトを通じた著作権侵害で有罪判決が確定した元被告らが ACCS会員企業に対する損害賠償金の支払いで合意
本年4月に報告を行いました損害賠償請求の件につきまして、このほど、複数の元被告らとゲームメーカーとの間で、元被告らがゲームメーカーに対し、損害賠償を支払うことで合意したとの報告が、当協会の会員企業であるゲームメーカーからありました。(損害賠償請求のニュースは コチラ。)
本件は、ファイル共有ソフト「Share」(シェア)を通じてゲームソフトを著作権者であるゲームメーカーに無断でアップロードしていたことにより、著作権侵害で刑事罰の有罪判決を受けた者に対して、別途、ゲームメーカーが損害賠償を請求していた点で大きな特徴があります。
このように、ファイル共有ソフトを通じて他人の著作物をアップロードする行為は、著作権を侵害する行為であり、著作物がファイル共有ネットワークを通じて拡散することにより著作権者に大きな経済的被害を与えます。また、著作権侵害を行った者には刑事罰だけでなく民事の損害賠償責任が生じますので、ファイル共有ソフトを通じた著作権侵害は行わないでください。
(ACCSのファイル共有ソフト対策について) なお、ACCSは、ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会(CCIF)が実施する啓発メールの送付活動に参加しており、ファイル共有ソフトのネットワークに著作権を侵害するコンテンツを公開している個々のユーザーに対して、ファイルを削除するよう求める活動を行っており、ファイル共有ソフトの悪用は止めるようユーザーに直接訴えています。
ACCSは、今後とも著作権の保護活動と普及啓発に積極的に取り組んでまいります。
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