一般の方からの情報提供に基づき2件の証拠保全を実施
平成21年1月14日 更新
マイクロソフト(株)の報告によると平成20年11月28日、名古屋地方裁判所の決定に基づき、愛知県所在の中古パソコン販売店(A店)に対し証拠保全手続が実施されました。
また、アドビシステムズ(株)、ファイルメーカー(株)、(株)モリサワ各社の報告によると12月19日、大阪地方裁判所の決定に基づき、大阪府所在のホームページ制作会社(B社)に対し、証拠保全手続が実施されました。
A店は、マイクロソフトコーポレーションが著作権を持つ「Windows」および「Office」を無許諾で販売用パソコンにインストールした上で販売し、著作権侵害を行っているとして、証拠保全申請が申し立てられていました。
また、B社は、アドビ システムズ インコーポレーティッドが著作権を持つ「Illustrator」や「Photoshop」など計8種類のソフトウェア、ファイルメーカー インクが著作権を持つ「Filemaker」、(株)モリサワが権利を持つOTFデジタルフォントを無許諾で業務用パソコンにインストールしているとして、証拠保全申請を申し立てられていました。
ACCSでは、デジタル著作物の権利保護のために、情報収集・分析等を行っておりますが、今回の2件の証拠保全は、ACCSがWebサイトに設置している「不正コピー情報ポスト」(情報受付窓口)に一般の方より寄せられた情報がきっかけとなり、実施されました。
情報受付窓口には、業務利用を目的に行われている企業や団体など組織内部でのビジネスソフトなどの不正コピーのほか、インターネットなどでの海賊版流通や違法アップロード行為など、数多くの著作権侵害行為に関する情報が寄せられています。これらの情報は、ACCSを通じてそれぞれ被害を受けている会員社に報告された上で、法的対応への検討資料などとして、不正コピーの問題を解決するために活用されています。
なお、組織内部での不正コピーについては、情報受付窓口に寄せられた情報を発端として和解が行われた事例は、1998年9月から2008年12月末日までで664件、和解金額は約82億8200万円に上ったとの報告を各ソフトウェア会員社より受けています。
ACCSでは、組織内部における不正コピーをなくし、ソフトウェアを適正に利用いただく環境を創出するために、今後も多くの方へ不正コピーに関する情報のご提供を呼び掛けるとともに、著作権保護についての積極的な活動を展開いたします。
以上
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