憧れの君とのツーショット

2015年02月24日更新

憧れの君とのツーショット

「パブリシティ権」って知っていますか?
以前説明した「肖像権(しょうぞうけん)」は、「勝手に自分のことを撮影されたり、その写真を公表されたりしない権利」のことでしたが、パブリシティ権は「有名人の名前や肖像などについて、お金儲けのために勝手に使われない権利」のことで、これも法律ではなく裁判で認められています。
憧れの芸能人やスポーツ選手がオススメする商品や、有名人とコラボした商品は、ファンならば買ってしまいたくなりますよね。このようにお客さんを商品に引きつける力を「顧客吸引力(こきゃくきゅういんりょく)」といいます。この顧客吸引力を独占的に利用できる権利がパブリシティ権なのです。
今回のお話では、京ちゃんは、チョー★サクさん本人から写真撮影のOKは貰いましたが、その写真をTシャツにして売る許可はもらっていませんでしたね。
なお、パブリティ権では有名人の名前も保護されますから、たとえば写真を使わなくても、「チョー★サクさんオススメの本です!」と名前を入れて広告するにも許可がいりますよ。
パブリシティ権の問題となるのはお金儲けの場合だけですが、有名人にも肖像権はありますので、写真を撮らせて貰った場合でも、許可を得ずにネットにアップすることはできません。(勉)