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著作権侵害事件

パチスロ機の不正改造ロム、製造・販売の組織を送検

平成18年7月12日

広島県警(捜査第三課、広島中央署、広島東署、広島北署、広島西署、広島南署、海田署、西条署、福山東署)と岡山県警の合同捜査本部は平成18年7月12日、パチスロ機用プログラムを権利者に無断で複製し、販売、または頒布目的で所持していたとして、偽計業務妨害、建造物侵入などの容疑で起訴・拘留中の大阪府高石市の自営業男性A(47歳)、大田区の無職男性B(37歳・中国籍)、江東区の無職男性C(36歳)、愛知県一宮市の自営業男性(43歳)、住所不定の無職男性E(26歳)ら5人を著作権法違反の疑いで広島地検へ追送致しました。

男性らは、ホクトノケン、オニムシャスリー、ジャグラーTMなどのパチスロ機のプログラムを複製の上、特別な打ち方をすれば必ず大当たりが出るように改造し、「不正ロム」として販売していました。男性らはそれぞれ、Aが製造、Bが販売、Cが運搬、Dが収益管理、Eが設置と役割を分担し、組織的に犯罪を行っていました。

送致事実 Aは、平成18年2月7日、自らが経営する大阪府高石市の会社事務所において、不正ロム9個を頒布目的で所持していた。Aは、著作権を侵害する認識を持って不正ロムを改造、所持したことを認めている。
Bは、平成17年11月15日、自宅において、不正ロム23個を頒布目的で所持していた。Bは、著作権を侵害する認識を持って不正ロムを所持したことを認めている。
C、Dは、平成17年10月13日、千葉県松戸市内路上において、Bに、不正ロム21個を441,000円で販売した。
B、D、Eは、平成17年9月30日、岡山市の駐車場に駐車中の普通乗用車内において、不正ロム26個を頒布目的で所持していた。
供述 平成17年11月15日にBの自宅で発見された不正ロムは、Cから購入していたことが判明した。男性らはそれぞれ、BがDに不正ロムを発注し、Dは首謀者とされる男性X(指名手配中)を通じて、製造を担当するAに発注し、Aは不正ロムを製造。その後Xの指示を受け、Aは製造した不正ロムをCへ納品。さらに、Xの指示を受けたCがBへ販売したことを供述している。
また、Eは、上記と同様のルートから不正ロムを入手し、設置を行っていた。
不正ロム製造・販売の流れについての図はコチラ。
特記事項 Aは偽計業務妨害幇助、窃盗幇助(平成18年2月7日逮捕)、
Bは建造物侵入、偽計業務妨害(平成17年11月16日逮捕)、
Cは窃盗(平成18年4月1日逮捕)、
Dは建造物侵入、偽計業務妨害、窃盗(平成18年2月7日逮捕)、
Eは建造物侵入、偽計業務妨害(平成18年10月20日逮捕)
でそれぞれ起訴・公判中である。
鑑定及び告訴会社 (株)北電子、サミー(株)

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